お父様の相続手続きについてのご相談でした。相続人はお母様とY様、Y様の弟さんです。Y様は認知症が進んでしまっているお母様を除外して、弟さんと二人だけで遺産分割協議をして不動産を単独相続することをご希望されていました。しかしこれは不可能です。相続人全員が関与しない遺産分割協議は無効だからです。このような場合、裁判所に相続人以外から成年後見人を選任してもらい、この後見人と遺産分割協議をすることは可能です。でも、お母様の相続分を法定相続分以下とする協議はまず整いません。遺産分割協議のためだけに成年後見人を選任するのもどうかと思います。結局、遺産分割協議はあきらめ、法定相続分に従った処理を行うことになりました。